家賃支援給付金の申請を代行致します

家賃支援給付金

家賃支援給付金とは?

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

家賃支援給付金の給付対象

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象になります。)
  • フリーランスを含む個人事業者

※その他、給付対象者・不給付要件の詳細は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

家賃支援給付金の申請期間

  • 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
  • 電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
※上記は、8月28日時点の予定期間となります。

締切間際になりますと、申請件数が増加し給付までに時間を要するケースが考えられます。また、書類の不備その他不測の事態に対応するため、お早目の申請をお勧めいたします。

家賃支援給付金の給付額

支給額は最大で法人は600万円、個人事業者は300万円となっています。
(申請日の直前1か月以内に支払った賃料(月額)をもとに算定した月額給付額の6倍が給付されます。)

【計算方法】
《法人の場合》
通常枠:家賃の2/3を補助 上限50万円/月(対象家賃は75万円まで)×6ヶ月
追加枠:50万円/月を超える分の家賃の1/3を補助 上限100万円/月(対象家賃は225万円)×6ヶ月
複数の事業所を持つ場合などの最大受給額は、通常枠300万円+追加枠300万円=600万円

《個人事業主の場合》
通常枠:家賃の2/3を補助 上限25万円/月(対象家賃は37.5万円まで)×6ヶ月
追加枠:37.5万円/月を超える分の家賃の1/3を補助 上限50万円/月(対象家賃は112.5万円)×6ヶ月
複数の事業所を持つ場合などの最大受給額は、通常枠150万円+追加枠150万円=300万円

当事務所での家賃支援給付金の申請代行料金

当事務所で家賃支援給付金の申請代行を依頼される場合、下記の報酬が発生いたします。
万が一、不給付になってしまった場合、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

家賃支援給付金申請代行報酬・・・給付金額の5%
(ただし、最低報酬額は30,000円)

※特例措置を使用する場合については、最大20,000円を加算する場合があります。(事前に見積致します。)
※持続化給付金申請を同時に代行依頼頂ける場合は割引致します。


ご不明点やご相談がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。


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