持続化給付金の申請を代行致します

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

持続化給付金の給付対象

  • 資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象になります。)
  • フリーランスを含む個人事業者

※その他、給付対象者・不給付要件の詳細は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

持続化給付金の申請期間

  • 令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
  • 電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで

申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。
なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。

※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。

※申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

中小企業庁:持続化給付金HPより

締切間際になりますと、申請件数が増加し給付までに時間を要するケースが考えられます。また、書類の不備その他不測の事態に対応するため、お早目の申請をお勧めいたします。

持続化給付金の給付額

支給額は最大で中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円となっています。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。

【計算方法】
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

【例・前年の総売上が600万円の個人事業主の場合】
年間総売上が600万円ということは、1か月平均50万円となります。ですので、前年同月比▲50%以上の月(25万円以下に売上が減少した月)が1か月でもあれば支給対象となります。
例えば上記のケースで1か月の売上が20万円に減少した月があった場合、
600万円ー(20万円×12か月)=360万円 となりますが、個人事業者の場合支給額は最大100万円となっておりますので、100万円が支給されます。

当事務所での持続化給付金の申請代行料金

当事務所で持続化給付金の申請代行を依頼される場合、下記の報酬が発生いたします。
万が一、不給付になってしまった場合、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

持続化給付金申請代行報酬・・・給付金額の5%
(ただし、最低報酬額は30,000円)

※「創業特例」などの特例措置を使用する場合については、最大20,000円を加算する場合があります。(事前に見積致します。)
※家賃支援給付金申請を同時に代行依頼頂ける場合は割引致します。


ご不明点やご相談がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。


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