法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まりました!
令和2年7月10日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、従来は自宅等で保管していた遺言書を、法務局において原本及び画像データを保管することが可能になりました。
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の欠点の多くを解消することができますので、遺言書の作成をお考えの方は是非ご検討ください。
法務省サイト「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
従来の遺言書保管との比較
【自宅等で保管した場合の欠点】 |
【法務局での保管制度を利用した場合の利点】 |
遺言者の死後、遺言書が発見されない場合がある | 法務局に問い合わせ、遺言書の存在を確認できる |
発見者などによる遺言書の偽造や隠匿のおそれがある | 法務局に原本と画像データで保管するため、偽造や隠匿の可能性がない |
詐欺や脅迫により作成された可能性がある | 保管時に法務局で遺言者本人の意思確認をするため、詐欺や脅迫を防止できる |
形式不備(※1)により、遺言が無効になる可能性がある | 保管時に法務局で確認するため、形式不備を防止できる(※2) |
家庭裁判所による検認手続きが必要 | 検認手続きが不要である |
※1 形式不備とは、作成の形式(ルール)を満たしていない遺言書のことをいいます。
(例:署名が無い、作成日の記載が無い、押印が無い、財産目録以外の記述が自筆でない・・・等)
※2 法務局が確認するのは形式上の不備のみであり、遺言内容が有効かどうかまではチェックされません
注意点
・法務局は遺言書の作成に関する相談には一切応じてくれません。あらかじめご自身で作成した遺言書を持参して来庁します。
・保管時に遺言者本人が法務局へ出頭する必要があります。そのため病気等で法務局への出頭ができない場合は、本制度を利用できません。なお、介助等のため付添人が同伴することは可能です。
・なりすまし防止のため、本人出頭時に顔写真付きの身分証明書を提示することが必要です。
・遺言書の保管手続きを完了した後に、遺言内容を変更することも可能です。(保管申請の撤回→遺言内容変更→再度保管申請)
遺言書保管制度の手数料(法務局に支払う料金)
申請・請求の種別 |
申請・請求者 |
手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 1件につき3900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) |
遺言者 関係相続人等 |
1回につき1400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) |
遺言者 関係相続人等 |
1回につき1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 1通につき800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 |
遺言者 関係相続人等 |
1の申請に関する申請書等又は 1の撤回に関する撤回書等につき1700円 |
まずはご相談ください
本制度をご利用頂くためには、まずは自筆証書遺言を作成して頂く必要があります。
自筆証書遺言は紙とペンと印鑑さえあれば場所や時間を問わず作成が可能である最も簡易な方式の遺言ですが、その反面、偽造や変造のリスクも大きく、紛争の元になることも多い遺言方式でもあります。そのため、有効な遺言書となるためには厳格な要件があり、要件を満たさない遺言書は形式不備として無効になってしまうことも有り得ます。
当事務所では、プロの目線から適切なアドバイスを提供し、お客様の思いを遺言書に残せるように全力でサポート致します。