農地転用って何?
農地転用とは、農地を住宅敷地・店舗敷地・資材置場・駐車場等に利用するなど「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。
ここでいう農地とは、「耕作の目的に供される土地」(農地法2条1項)ですが、登記上の地目に関係なく、土地の現況(見た目)によって判断されます。つまり、登記地目が農地以外となっていても、その土地が耕作を目的として使用されている場合には農地と判断され農地法が適用されることになります。ちなみに、休耕地や不耕作地であっても、耕作しようと思った時にいつでも耕作することができるような土地は農地として判断されます。
なぜ農地転用が必要なの?
農地は、私達の食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。耕作面積の少ない我が国は、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設ける許可制度となっています。
農地転用の種類
- 農地の所有者が自ら使用する目的で転用 → 農地法第4条(許可申請または届出)
- 農地の所有者以外が使用する目的で転用 → 農地法第5条(許可申請または届出)
- 農地が市街化区域内にある場合は届出、市街化調整区域等の市街化区域外にある場合は許可申請となります。
- このほか「転用」ではありませんが、農地を農地のまま(耕作をする目的で)売買、贈与、賃貸等をする場合にも「農地法第3条」の手続きが必要です。
次のような場合はご相談ください
- 畑に住宅を建築したい。
- 田んぼを埋め立てて駐車場にしたい。
- 荒れ地になっている畑に太陽光パネルを設置したい。
- etc…